林 晃大
Law review of Kinki University 近畿大学法学会 58 (2・3) 481 - 583 0916-4537 2010/12
はじめに, 第1章 環境情報開示に関するイギリスの動向, 第1節 90/313/EEC指令及び1992年環境情報規則, 第2節 オーフス条約及び2003/4/EC指令, 第3節 2000年情報公開法, 第2章 2004年環境情報規則(1): 情報開示システム, 第1節 公的機関の義務, 第2節 「環境情報」の定義, 第3節 「公的機関」の定義, 第4節 その他の規定, 第5節 救済手段, 第3章 2004年環境情報規則(2): 開示・不開示の判断基準, 第1節 公益判断, 第2節 「個人データ」を含む情報の不開示, 第3節 情報あるいは開示請求の性質を根拠にした不開示, 第4節 一定の要素に対して「悪影響を与える」場合の不開示, 第5節 その他の規定, 第4章 市民による開示請求に基づく環境情報開示の意義, 第1節 2004年環境情報規則の特徴, 第2節 わが国との比較, おわりに