田近 肇(タヂカ ハジメ)

法学部 法律学科教授

Last Updated :2024/10/10

■教員コメント

コメント

国家と宗教団体との関係、宗教団体法制、墓地埋葬法制の問題について、イタリア法、アメリカ法と比較しながら研究しています。最近は、憲法裁判所にも関心をもって研究をしています。

報道関連出演・掲載一覧

<報道関連出演・掲載一覧> ●2024/7/12  朝日新聞、読売新聞  旧統一教会について ●2024/7/3  中外日報  宗教法人法について ●2024/6/27  NHK鹿児島「情報WAVEかごしま」  鹿児島の秋の風物詩「おはら祭」に関連して、旧統一教会を巡る鹿児島市の動きについて ●2024/3/27  西日本新聞  旧統一教会に「過料」が命じられたことについて ●2024/3/26  共同通信  旧統一教会に「過料」が命じられたことについて ●2024/2/22  日本テレビ「news every.」  NHK「ニュースウオッチ9」「ニュース7」  旧統一教会の解散命令請求について ●2024/2/7  NHK熊本放送局「クマロク!」  活動実態のない宗教法人について ●2024/1/24  毎日新聞  自衛隊幹部の靖国神社への集団参拝について ●2024/1/16  毎日新聞  自衛隊幹部の靖国神社への集団参拝について ●2023/12/14  日本経済新聞  被害者救済法案成立について ●202311/27  毎日新聞  旧統一教会の財産保全について ●2023/11/25  共同通信、京都新聞、愛媛新聞  旧統一教会の財産保全について ●2023/11/25  産経新聞  財産権の侵害について ●2023/10/18  朝日新聞   宗教法人法に過度な期待をすることへの懸念について ●2023/10/15  毎日新聞   旧統一教会への解散命令請求が出された後の見通しなどについて ●2023/10/13  読売新聞、日本経済新聞  旧統一教会の解散命令請求問題について ●2023/10/13  北海道新聞  旧統一教会への解散命令請求が出された後の見通しなどについて ●2023/10/12  NHK「NHKニュース7」、「ニュースウオッチ9」  旧統一教会の解散命令請求について ●2023/9/27  毎日新聞  公安審議委員会によるアレフへの再発防止処分について ●2023/9/3  熊本日日新聞  不活動宗教法人の把握について ●2023/7/8  朝日新聞  旧統一教会や政教分離原則について ●2023/7/7  時事通信  旧統一教会や宗教法人法について ●2023/5/13  読売新聞  広島サミット開催中の実質的休業要請について ●2023/5/7  毎日新聞  宗教法人法の行政管理体制不足について  ●2023/3/16  NHK「NHKニュース7」  旧統一教会の問題を巡り、消費者行政に関することや法人の管理運営側の課題について ●2023/3/22  読売新聞  旧統一教会との政治接点について ●2023/2/14  産経新聞  宗教法人担当者不足について ●2023/2/6  産経新聞  宗教法人の暴力団介入について ●2023/2/1  産経新聞  宗教法人の財務状況提出義務について ●2022/11/23  毎日新聞  宗教法人への質問権について ●2022/11/22  毎日新聞、北海道新聞、中国新聞、佐賀新聞  旧統一教会へ「質問権」が初めて公使されることについて ●2022/11/14  読売新聞  旧統一教会の「不法行為」とは ●2022/11/12  日本経済新聞  宗教法人法の質問権行使について ●2022/9/16  日本海新聞  政治と統一教会の接点について ●2022/11/8  NHK「NHKニュース7」  文科省が質問権行使の基準案をまとめたことについて ●2022/10/19  北海道新聞、静岡新聞、佐賀新聞、中国新聞  宗教法人法における質問権について ●2022/10/18  朝日新聞  宗教法人の法人格剥奪について ●2022/10/12  毎日新聞  日本の宗教政策について

■研究者基本情報

学位

  • 修士(法学)(1997年03月 京都大学)

科研費研究者番号

20362949

現在の研究分野(キーワード)

国家と宗教団体との関係、宗教団体法制、墓地埋葬法制の問題について、イタリア法、アメリカ法と比較しながら研究しています。最近は、憲法裁判所にも関心をもって研究をしています。

■経歴

経歴

  • 2021年04月 - 現在  近畿大学法学部 法律学科教授

■研究活動情報

論文

  • Le domaine funéraire au Japon: une politique sanitaire non coercitive mais ambiguë
    Hajime Tajika
    Concilier santé et droits fondamentaux en période de pandémie: Une analyse juridique des expériences de la France et au Japon 357 - 371 2024年03月 [招待有り]
  • 宗教法人法と国家の権限
    田近肇
    法学教室 515 50 - 53 2023年07月
  • カルト規制に関する憲法学の視点
    田近肇
    近畿大学法学 70 2~4 1 - 37 2023年03月
  • 政教分離原則とはなにか
    田近肇
    講座立憲主義と憲法学第3巻人権Ⅱ 77 - 104 2022年08月
  • 国家と宗派との間の取極は特権か、それとも自由の手段か?――イタリアの合理主義的無神論者・不可知論者連合事件――
    田近 肇
    大石眞先生古稀記念論文集・憲法秩序の新構想 323 - 343 2021年09月
  • 宗教をとりまく日本社会の変化と政教分離原則
    田近 肇
    論究ジュリスト 36 61 - 67 2021年04月
  • イタリアにおける宗教法と国家法
    田近 肇
    宗教法 39 111 - 135 2020年11月
  • 散骨規制条例と葬送の自由・死者の尊厳
    田近 肇
    岡山大学臨床法務研究 21 111 - 128 2018年09月

MISC

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2020年04月 -2025年03月 
    代表者 : 曽我部 真裕; 中山 茂樹; 田近 肇; 井上 武史; 片桐 直人; 堀口 悟郎; 深澤 龍一郎; 奥 忠憲; 上田 健介; 見平 典; 沼本 祐太
     
    「国内外の各種の独立機関について、その法令上の地位や実態や憲法原理との関係等を調査・考察し、その成果を研究会において共有することを通じ、より一般的な知見を得ること を目指す」という本研究の目的を踏まえ、研究会を開催し、研究分担者及び外部研究者による報告に基づき議論を行った。 研究機関の前半では、個別の独立機関に焦点を当てて議論を行うこととしている。2021年度は、4回の研究会を開催し、研究分担者又は外部研究者を報告者又はコメンテーターとして、憲法裁判所(「政党間対立と司法部門の行動:イタリア憲法裁判所を手掛かりに」)、人事院(「独立人事行政機関の存続条件―制度の他に何が必要か」)、公正取引委員会(「独立行政委員会制度の検討-特に公正取引委員会に焦点を当てた考察-」)、中央銀行(「中央銀行の独立性と租税国家の危機」)を取り上げて議論を行った。 その結果、当然ながら、機関ごとに任務や権限、憲法的な位置づけといった法的地位の違いがあり、政府・議会との関係もさまざまである中で、独立機関の側では、その正統性に異論のない役割(人事院における代償機能)に集中する戦略や、アカウンタビリティを重視する戦略(日銀)などの存在が明らかになった。 また、政治学的又は比較法的な観点からの報告がなされた回もあり、それによって、司法行動論的な示唆や、ドイツ憲法理論においては、長期的公益の確保の観点から独立行政委員会の正統化論が有力化しており、日本の一部学説との共通性があることなどもインプットされた。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2020年04月 -2023年03月 
    代表者 : 田近 肇; 鈴木 龍也; 片桐 直人; 上田 健介; 大石 眞
     
    本研究はもともと、(1)葬送に関する個人の自己決定の実効化のために国・地方公共団体が果たすべき役割、(2)葬送法制における葬祭業者など葬送に関連する事業者や宗教者・宗教法人の位置づけ、(3)韓国やシンガポールなどわが国と類似した社会的条件の下におかれたアジア諸国における葬送法制・葬送政策という3つの柱から成るものである。 このうち、アジア諸国における葬送法制・葬送政策に関しては、文献を通した研究だけでなく、現地調査・聞取り調査を通じてその実態をも明らかにすることが必要であるところ、そうしたフィールドワーク的な研究については、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、今年度も、次年度以降に先送りせざるをえなかった。 また、葬送法制における葬祭事業者の位置づけに関して消費者保護法の見地から考察する研究会を計画していたが、ゲスト講演者の都合もあり、2022年夏に先送りせざるを得なかった。 他方で、葬送に関する個人の自己決定の実効化のために国・地方公共団体が果たすべき役割に関しては、2022年3月6日に、自治体で「終活」支援に携わっている方を交えて研究会を開催し、また、翌3月7日には神奈川県横須賀市役所および大和市役所の「終活」支援事業関連部署において聞取り調査を行い、自治体の「終活」支援事業の実情を知ることができた。 また、2022年2月17日には臼井豊・立命館大学教授を招いて、「『デジタル遺品』の法的運命――死者のデータはだれのものか――」の論題でご報告をいただき、近時問題となっているデジタル遺品の取扱いの問題について、意見を交換することができた。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2018年04月 -2021年03月 
    代表者 : 江原 勝行; 高橋 利安; 田近 肇; 波多江 悟史
     
    日本の憲法訴訟研究においてしばしば言及される違憲審査基準に関する比較研究という関心の下、イタリア憲法裁判所が採用する法律の合憲性判断の実体的枠組みについて、アメリカやドイツにおける合憲性判断枠組みとは異なるイタリア独自の違憲審査の手法とは何かというテーマに取り組んだ。その結果、イタリアの憲法裁判においては、憲法により保障される人権の性質に応じた重要度の違いを前提とはしない、個別の事案ごとの比較衡量が行われることが多く、明確な判断枠組みが存在しないということ、それに付随して、憲法裁判所が立法内容を書き換えるという判決手法が可能になっているということが明らかにされた。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2017年04月 -2020年03月 
    代表者 : 大石 眞; 田近 肇; 竹内 康博; 片桐 直人; 高畑 英一郎; 新田 光子
     
    本研究の目的は、諸外国の「教会法」の研究成果を取り入れつつ、とくに宗教法人を素材として、非営利法人の内部運営の自由と適正な内部運営の要請とをみたすことのできる仕組みを探求しようとするものである。 そこで、宗教団体・法人について、自治権の内実と外延の解明、制定された自治規範の収集・分析、そして自治権とその運営の適正確保との調整の考察を行った。 その結果、宗教団体・法人の自治権は、固有事項や財産管理のほか教育・墓地管理などに広く及ぶこと、諸外国の教会法と対比すると日本の宗教団体の自治規範は行為規範よりも組織規範からなること、及び世俗裁判所では宗教に配慮した調整の視点が重要であることが確認された。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2017年04月 -2020年03月 
    代表者 : 田近 肇; 片桐 直人; 上田 健介; 重本 達哉
     
    本研究は、ドイツ、オーストリア、イギリス及びイタリアの墓地埋葬法制を比較法的な観点から分析した結果を踏まえて、①わが国においても憲法13条によって葬送の自由、すなわち「死後、自らの死体(遺骨)をどのように取り扱ってほしいか」についての故人の意思を尊重すべきことが要請されると考えることができる反面で、②死者は敬意をもって葬られるべきことはわが国でも変わらないところ、③わが国では国レベルでの法令、少なくとも墓地埋葬法上はその調整に係るルールに乏しいことを確認し、そうしたルールの法制化の必要を提唱した。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2014年04月 -2017年03月 
    代表者 : 田近 肇; 大石 眞; 竹内 康博; 片桐 直人; 重本 達哉
     
    本研究では、イタリア、ドイツ、オーストリア及びフランスの4か国の墓地埋葬法制の全体像を明らかにし、それらの国々において①墓地を設置するのは原則として市町村であり、市町村は住民に対して墓地を提供する義務を負うものとされていること、②市町村が墓地を規律するに際し、宗教的少数派の信教の自由に配慮して一定の積極的施策が行われていることを明らかにした。③また、墓地の規律において、公衆衛生の確保、個人の信教の自由以外に、土壌・水質の保護といった環境利益、歴史的な文化財の保護といった文化的な利益、都市計画との適合性も考慮されていることを明らかにした。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2012年04月 -2015年03月 
    代表者 : 曽我部 真裕; 田近 肇; 井上 武史; 奥村 公輔; ペドリサ ルイス
     
    本研究では,日本とは異なり,違憲審査のための特別の裁判機関を設置するヨーロッパ型憲法裁判所の制度的基盤とその現代的変容について,フランス,イタリア,スペイン,ベルギーの事例を素材に共同研究を行った。具体的には,研究会を開催し,研究分担者による報告を中心に,それ以外の内外の研究者の報告も受けつつ,検討を深める方法をとった。また,現地調査も行った。
    その結果,上記各国の憲法裁判所には異なる点もあるものの,特に民主的正統性等との関係での憲法裁判所の機能条件,通常裁判所との関係,連邦制との関係などについて日本のような付随的審査制とは異なる論点があること,及びその具体的な諸相を明らかにすることができた。

その他のリンク