神田 宏(カンダ ヒロシ)
法学部 法律学科 | 教授 |
Last Updated :2024/09/14
■教員コメント
コメント
刑事責任・刑罰論を中心に研究してきました。刑事政策の観点から犯罪原因・犯罪予防・犯罪者処遇にも関心を持ち、最近は神経法学にも領域を拡げています。
■研究者基本情報
J-Global ID
プロフィール
- 2016年9月29日更新。
研究キーワード
- 原因において自由な行為 環境犯罪学 ラーニング・アナリティクス 神経法学 裁判員 回帰分析 テキスト・マイニング 量刑
現在の研究分野(キーワード)
刑事責任・刑罰論を中心に研究してきました。刑事政策の観点から犯罪原因・犯罪予防・犯罪者処遇にも関心を持ち、最近は神経法学にも領域を拡げています。
研究分野
■経歴
学歴
■研究活動情報
MISC
- 神田 宏 近畿大学法学 62 (3) 113 -155 2015年03月
- 神田 宏 近畿大学法学 61 (2) 1 -36 2013年12月
- 上崎 哉; 神田 宏; 林 真貴子 日本教育工学会研究報告集 2010 (5) 17 -22 2010年12月
- 柳内 隆; 神田 宏 近大法学 58 (2・3) 703 -719 2010年12月
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条1項3号のこの法律による医療を行わない旨の決定に対する抗告に関する決定に対する再抗告に関する最高裁判所の決定について(平成19.7.25最高二小決)<判例研究>神田 宏 近畿大学法学 56 (1) 83 -113 2009年06月
- 神田 宏 近畿大学法学 56 (1) 83 -113 2008年06月
- 神田 宏 近畿大學法學 55 (4) 37 -69 2008年03月
- 神田 宏 法と政治 58 (1) 268 -249 2007年04月
- 神田 宏 近畿大学法学 53 (3+4) 428 -383 2006年03月
- 神田 宏 近畿大学法学 53 (2) 504 -440 2005年11月
- 神田 宏 近畿大學法學 52 (3) 232 -190 2005年03月
- 神田 宏 近畿大學法學 52 (1) A33 -A75 2004年06月
- 神田 宏 近畿大學法學 51 (2) 89 -110 2003年11月
- 神田 宏 近畿大學法學 50 (2) 324 -298 2003年01月
- 神田 宏 現代刑事法 3 (1) 17 -27 2001年01月
- 神田 宏 近畿大學法學 47 (1) 156 -178 1999年09月
- 神田 宏 近畿大學法學 46 (4) 180 -200 1999年03月
- 神田 宏 近畿大學法學 45 (3) 105 -128 1998年03月
- 神田 宏 近畿大學法學 44 (2) 35 -89 1997年01月
- 神田 宏 近畿大學法學 43 (2) 119 -155 1996年03月
- 神田 宏 近畿大學法學 43 (1) 129 -161 1995年11月
- 神田 宏 近畿大學法學 43 (1) 191 -216 1995年11月
- 神田 宏 法と政治 44 (1) p309 -319 1993年03月
- 神田 宏 法と政治 44 (1) p213 -263 1993年03月
- 神田 宏 法と政治 42 (3) p497 -540 1991年09月
書籍等出版物
講演・口頭発表等
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2011年04月 -2016年03月代表者 : 田口 真奈; 田中 毎実; 松下 佳代; 吉田 文; 平山 朋子; 村上 正行; 酒井 博之; 稲葉 利江子; 飯吉 透; 藪 厚生; 村井 淳志; 長田 尚子; 尾澤 重知; 半澤 礼之; 勝又 あずさ; 石村 源生; 下井 俊典; 澤田 忠幸; 木村 修平; 神田 宏; 村上 裕美; 西村 敦; 新保 健次本研究は、コースのエビデンスをもとにカリキュラム構築を行うための「コースポートフォリオ実践プログラム」を開発・各大学に提供し、そのプログラムを円滑に遂行するための知見を得ることであった。カリキュラム改善過程を分析した結果、「実践されたカリキュラム」の具体をカリキュラムに関わる教員が把握することが可能となり、特に柱となる科目(コース)が具体的に何を教えているのかが参照可能であることで、改善の方向性が共有されることが明らかとなった。一方、「経験されたカリキュラム」からの検討は不十分であった。このことは、学習評価の方法についての知識や手法が不十分であることに起因していることが示唆された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2011年 -2012年代表者 : 神田 宏裁判員裁判導入前後約10 年間の刑事判決について, テキスト・マイニングによって量刑判断の過程を探るとともに, 裁判〔員〕制度の前提となる, 人の一般的・生活的な法的評価の実体を問うことを企図した。(1)死刑・無期懲役判決間及び裁判官・裁判員裁判判決間で犯行計画, 犯行結果や犯行態様に関する語句の出現確率に差異があること (2)犯行態様から犯行前と犯行後の事情及び被害感情・社会的影響へと至る3 軸が量刑の主要要素であること, (3)判決文もまたテキスト・マイニングの対象たりうることが明らかとなった。