MATSUHISA kazuhiko
Department of Law | Professor/Manager |
Last Updated :2024/11/22
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ゼミでは、講義で学んだ民法の知識を基に、報告、討論を行います。
取り上げるテーマは、主に、民法に規定されている親族・相続に関するものですが、民法の財産法分野や手続法(民事訴訟法、家事事件手続法)、さらには戸籍法などの法律も密接に関連しています。取り扱う法律は広くなりますが、身構える必要はありません。ゼミを通じて、学んでいただければと思います。
ゼミでの報告や議論を通じて、広く家族法の知識を得てもらいたいですが、併せてプレゼンテーション能力、法的問題の考え方、処理の仕方を身につけていくことも目的としています。具体的には、いかに相手が理解しやすい資料を期日までに作成することができるか、わかりすい表現を使って説明することが出来るか、自分の意見を論理的に構成できるか、相手の意見を聞き、論理的に分析することができるか、などが挙げられます。
ゼミは、講義と異なり、比較的少ない人数で行われます。担当教員が全てを指示し、場を仕切るのではなく、みなさんと一緒に作っていくものだと考えています。勉強以外の活動も含め、希望・要望は遠慮なく仰ってください。
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ゼミでは、講義で学んだ民法の知識を基に、報告、討論を行います。
取り上げるテーマは、主に、民法に規定されている親族・相続に関するものですが、民法の財産法分野や手続法(民事訴訟法、家事事件手続法)、さらには戸籍法などの法律も密接に関連しています。取り扱う法律は広くなりますが、身構える必要はありません。ゼミを通じて、学んでいただければと思います。
ゼミでの報告や議論を通じて、広く家族法の知識を得てもらいたいですが、併せてプレゼンテーション能力、法的問題の考え方、処理の仕方を身につけていくことも目的としています。具体的には、いかに相手が理解しやすい資料を期日までに作成することができるか、わかりすい表現を使って説明することが出来るか、自分の意見を論理的に構成できるか、相手の意見を聞き、論理的に分析することができるか、などが挙げられます。
ゼミは、講義と異なり、比較的少ない人数で行われます。担当教員が全てを指示し、場を仕切るのではなく、みなさんと一緒に作っていくものだと考えています。勉強以外の活動も含め、希望・要望は遠慮なく仰ってください。
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Paper
- ドイツにおける婚姻財産制の立法論的検討松久和彦潮見佳男先生追悼論文集(家族法)刊行委員会 編 家族法学の現在と未来 67 - 88 2024/09
- 松久和彦ジェンダー法学会 編、編集代表 二宮周平・後藤弘子『ジェンダー視点で読み解く重要判例40』(日本加除出版、2023年) 110 - 118 2023/11 [Refereed][Invited]
- 養育費履行確保へ向けた公的支援松久和彦子どもの権利保障と親の離婚 信山社 151 - 179 2023/03
- 松久 和彦現代家族法講座 第2巻 婚姻と離婚 105 - 132 2020/05
- 配偶者居住権(新1028条〜1036条)松久和彦平成30年相続法改正の分析と展望(金融・商事判例増刊) (1561) 87 - 96 2019/03
- 松久 和彦日本私法学会私法 = Journal of private law 日本私法学会 ; 1949- (79) 130 - 137 0387-3315 2017/04
- 松久 和彦立命館法學 立命館大学法学会 2016 (369.370) 1981 - 2007 0483-1330 2017/03
- 二宮 周平; 松久 和彦戸籍時報 日本加除出版 (735) 4 - 16 0912-1579 2016/01
- 松久 和彦戸籍時報 日本加除出版 (723) 6 - 13 0912-1579 2015/03
- 松久 和彦香川法学 香川大学法学会 34 (1) 1 - 41 0286-9705 2014/09
- 松久 和彦戸籍時報 日本加除出版 (709) 17 - 26 0912-1579 2014/03
- 婚姻解消と夫婦財産の清算~第67回ドイツ法曹大会を中心に~松久和彦現代における法と政治の探求 231 - 257 2012/10 [Refereed]
- ヨーロッパにおける夫婦財産制の動向について~ヨーロッパ家族法委員会(CEFL)の活動の紹介~松久和彦民法の現在と近未来 272 - 286 2012/10 [Refereed]
- 配偶者相続権~夫婦財産の清算との関係を中心に~松久和彦中川淳先生傘寿記念論文集 家族法の理論と実務 533 - 562 2011/06 [Refereed]
- 松久 和彦家族<社会と法> 日本加除出版 (26) 142 - 155 0911-4459 2010
- MATSUHISA KazuhikoThe quarterly of the Ritsumeikan University Law Association 立命館大学 2009 (5) 2256 - 2282 0483-1330 2009
- 松久 和彦立命館法學 立命館大学法学会 2008 (4) 989 - 1054 0483-1330 2008
- 松久 和彦立命館法學 立命館大学法学会 2008 (1) 337 - 416 0483-1330 2008
- 松久 和彦立命館法學 立命館大学法学会 2007 (3) 806 - 851 0483-1330 2007
- 松久 和彦立命館法學 立命館大学法学会 2006 (5) 1614 - 1688 0483-1330 2006
MISC
- 子の連れ去りと不法行為責任(東京地判令4・3・25)松久和彦 民事判例 (28) 106 -109 2024/06
- 婚姻費用分担の審判と父子関係の存否松久和彦 民商法雑誌 160- (1) 167 -172 2024/05
- 相続預金と財産分与の関係(民法768条)松久和彦 金融・商事判例増刊号「相続判例の分析と展開Ⅱ」 (1686) 36 -39 2024/03
- 川上 生馬; 矢島 秀和; 吉村 顕真; 松久 和彦 法律時報 95- (7) 74 -112 2023/06
- 家族裁判例の動向松久和彦 民事判例 (26) 34 -41 2023/04
- 松久 和彦 民商法雑誌 158- (6) 1465 -1469 2023/02
- 夫婦同氏制と憲法適合性-違憲判断をした渡邉裁判官の意見松久和彦 速報判例解説Vol.31 133 -136 2022/10
- 親権者の再婚・連れ子養子縁組と実親の扶養義務(東京高決令2・3・4)松久和彦 民事判例24 2021年後期 110 -113 2022/07
- 川上 生馬; 矢島 秀和; 城内 明; 松久 和彦 法律時報 94- (7) 70 -107 2022/06
- 財産分与請求権の具体的内容が形成される前の段階において、財産分与対象財産であることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠き、不適法であるとした事例松久和彦 速報判例解説Vol.30 109 -112 2022/04
- 年金の繰下げ受給と婚姻費用の算定松久和彦 民商法雑誌 157- (6) 198 -203 2022/02
- 家族法判例総評 : 2021年[第2期]羽生香織; 松久和彦 戸籍時報 (818) 11 -21 2021/11
- 濵田 絵美; 矢島 秀和; 城内 明; 松久 和彦 法律時報 93- (6) 69 -106 2021/05
- 財産分与審判において、分与しないものと判断された財産についても明渡し命ずることができるとした事例松久和彦 速報判例解説Vol.28 121 -124 2021/04
- 本山 敦; 松久 和彦 戸籍時報 (808) 47 -56 2021/03
- 本山 敦; 松久 和彦 戸籍時報 (807) 33 -42 2021/02
- 本山 敦; 松久 和彦 戸籍時報 (806) 40 -49 2021/01
- 印章による押印をせずに花押を書いた遺言の有効性松久和彦 判例プラクティス民法Ⅲ親族・相続〔第2版〕 177 -177 2020/12
- 投資信託受益権の共同相続松久和彦 判例プラクティス民法Ⅲ親族・相続〔第2版〕 138 -138 2020/12
- 株式等の共同相続松久和彦 判例プラクティス民法Ⅲ親族・相続〔第2版〕 137 -137 2020/12
- 相続法コンメンタール(第21回)松久和彦 戸籍時報 (805) 27 -36 2020/12
- 松久和彦 家事法の理論・実務・判例 4- (4) 105 -119 2020/11
- 松久 和彦 戸籍時報 (804) 41 -50 2020/11
- 松久 和彦 民商法雑誌 156- (4) 838 -843 2020/10
- ニュー選択的夫婦別姓訴訟・第一審判決松久和彦 速報判例解説Vol.26 94 -97 2020/03
- 内縁の配偶者による特別の寄与松久和彦 Before/After 相続法改正 222 -223 2019/06
- 相続人の履行補助者としての寄与分との関係松久和彦 Before/After 相続法改正 220 -221 2019/06
- 共同遺言の禁止松久和彦 実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説 250 -251 2019/06
- 財産分与と過去の婚姻費用松久和彦 実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説 36 -37 2019/06
- 佐々木 健; 二宮 周平; 松久 和彦 法律時報 90- (13) 91 -100 2018/12
- 代襲相続人への遺留分減殺請求と特別受益の該当性松久和彦 民事判例16 98 -101 2018/04
- 佐々木 健; 二宮 周平; 松久 和彦 法律時報 89- (13) 93 -101 2017/12
- 松久 和彦 民商法雑誌 153- (5) 820 -824 2017/12
- 前件調停後の事情変更と婚姻費用分担額の減額の可否松久和彦 私法判例リマークス (55) 66 -69 2017/07
- 佐々木 健; 二宮 周平; 松久 和彦 法律時報 88- (13) 89 -97 2016/12
- 松久和彦 戸籍時報 (746) 51 -61 2016/11
- 松久 和彦 戸籍時報 (745) 28 -36 2016/10
- 松久 和彦 戸籍時報 (744) 41 -50 2016/09
- 松久 和彦 戸籍時報 (743) 48 -56 2016/08
- 松久 和彦 月報司法書士 (523) 70 -75 2015/09
- 松久 和彦 月報司法書士 (520) 82 -88 2015/06
- 松久 和彦 月報司法書士 (517) 37 -43 2015/03
- 松久 和彦 月報司法書士 (514) 78 -84 2014/12
- 松久 和彦 月報司法書士 (511) 39 -45 2014/09
- 松久 和彦 月報司法書士 (508) 64 -69 2014/06
- 松久 和彦 月報司法書士 (505) 62 -68 2014/03
- 松久 和彦 金融・商事判例増刊「相続判例の分析と展開」 1436号- 84 -87 2014
- 松久 和彦 月報司法書士 (502) 60 -65 2013/12
- 本山 敦; 松久 和彦 戸籍時報 (705) 37 -46 2013/11
- Fischer-Czermak Constanze; MATSUHISA Kazuhiko The quarterly of the Ritsumeikan University Law Association 2013- (5) 2353 -2372 2013
- 本山 敦; 松久 和彦 戸籍時報 0- (685) 49 -61 2012/07
- ビスマイヤー フォルカー; 松久 和彦 立命館法學 2012- (4) 2948 -2974 2012
- BISSMAIER Volker; MATSUHISA Kazuhiro The quarterly of the Ritsumeikan University Law Association 2012- (4) 648 -674 2012
- 二宮 周平; 佐々木 健; 松久 和彦 戸籍時報 (665) 2 -24 2011/02
- COESTER Michael; MATSUHISA Kazuhiko The quarterly of the Ritsumeikan University Law Association 2010- (4) 1330 -1348 2010
Books and other publications
- 家族法〔第3版〕松久和彦 (Contributor第11章 相続人と相続分)2023/10 9784589042842 294 177-195
- 大村, 敦志; 沖野, 眞已 (Contributor10.夫の所得と共有財産)有斐閣 2023/02 9784641115644 xii, 208p 22-23頁
- 本山, 敦; 青竹, 美佳; 梅澤, 彩; 遠藤, 隆幸; 大島, 梨沙; 佐々木, 健; 羽生, 香織; 水野, 貴浩; 松久, 和彦; 宮本, 誠子 (Contributor第7章遺言第1節総則・第2節遺言の方式)日本加除出版 2022/11 9784817848390 xviii, 484p
- 犬伏, 由子; 井上, 匡子; 君塚, 正臣 (Contributor第6章 家族と自由)法律文化社 2021/05 9784589041524 xi, 273p
- 逐条ガイド親族法松久和彦 (Contributor第2章婚姻第2節婚姻の効果/同第3節夫婦財産制)日本加除出版 2020/02 462 53-101
- Before/After相続法改正松久和彦 (Contributor相続人の履行補助者としての寄与分との関係、内縁の配偶者による特別の寄与)弘文堂 2019/06 9784335357701
- ユーリカ民法5 親族・相続松久和彦 (Contributor第2章2~5節・7~9節、第10章、第11章)法律文化社 2019/05 9784589040046 271 20-52,54-79,172-181,182-214
- 家族法〔第2版〕松久和彦 (Contributor第11章 相続人と相続分)2019/03 9784589039958 294 175-193
- 二宮周平・渡辺惺之編『子どもと離婚~合意解決と履行の支援』松久和彦 (Contributor司法政策の方向性~シュトゥトガルト、ウィーンの担当者ヒアリングより;少年局;ウィーンの訪問カフェ(Besuchscafe))信山社 2016/04 9784797293050 456 121-127;190-192;314-320
- 離婚紛争の合意による解決と子の意思の尊重松久和彦 (Contributor父母の合意形成の支援~相談機関・民間団体との連携)日本加除出版株式会社 2014/09 9784817841933 381 302-319
- 家族法松久和彦 (Contributor第11章 相続人と相続分)法律文化社 2013/04 9784589034953 295 176-195
- レクチャー ジェンダー法松久和彦 (Contributor家族と自由)法律文化社 2012/04 9784589034076 263 107-118
- 法学 沖縄法律事情 part3松久和彦 (Contributor離婚と子ども~法律の目から見ると~)琉球新報社 2011/05 132-152
Lectures, oral presentations, etc.
Research Themes
- Japan Society for the Promotion of Science:Grants-in-Aid for Scientific ResearchDate (from‐to) : 2020/04 -2024/03Author : 松久 和彦本年度は、昨年度に引き続き「基礎的財産制の歴史的変遷と現代的意義の検討」に取り組んだ。具体的には、①欧州各国の基礎的財産制を構成する規定が、どのような法的問題に対応することを想定して設けられたのか、②基礎的財産制を構成する諸規定が、各国の裁判例・実務においてどのような役割を果たしているのか、③基礎的財産制の現状について、各国ではどのような議論がなされているのかを検討した。昨年度に引き続き、基礎的財産制を設ける欧州各国の体系書や注釈書における基礎的財産制に関する記述の分析、とりわけ、ドイツ語圏(ドイツ・スイス・オーストリア)の基礎的財産制の文献の収集、課題の整理を中心に進めた。②については、十分な知見を得られずにいたが、今年度中に公表された書籍・論文内に、上記の課題について触れるものがあり、課題に対する検討状況について一定の見通しを得ることができた。また、③については、ドイツでは法改正があり、そこでの議論からは、婚姻当事者間の権利義務関係をめぐる日本での議論にも影響を与える課題が明らかになった。次年度以降は、ドイツ語圏の国々に対象を絞り、改正状況およびその議論状況を継続的にフォローすることで、基礎的財産制の現代的意義についてさらに検討する予定である。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業Date (from‐to) : 2019/04 -2023/03Author : 二宮 周平; 立石 直子; 嘉本 伊都子; 松村 歌子; 高田 恭子; 梅澤 彩; 松久 和彦; 金 成恩; 佐々木 健子の養育保障システムの1つ面会交流の継続的実施に関して、2019年6月1日に第3回面会交流支援団体フォーラム「経験交流と課題の解決へ向けて」の開催、面会交流支援団体支援員と研究者による面会交流支援研究会の立上げ(9月7日、2020年1月11日、2月29日と3回実施)、11月10日 支援の基準、研修プログラム、認証基準を研究する面会交流支援全国協会の設立、その記念シンポジウム「子どものための面会交流~イギリスから学ぶ」の開催などを行った。また、養育視線制度研究会・家族と法研究会の合同シンポジウム「今後の面会交流支援のあり方を考える」(2020年3月7日)に高田がイギリスの制度・実情について、二宮が面会交流支援団体のネットワーク形成について報告した。さらに、二宮が面会交流の権利性について日本の学説を整理し、子どもと別居親の人格的権利とする立場を示し、面会交流支援団体による支援の必要性を指摘した。 合意解決促進システムの比較研究として、韓国を訪問し、親教育の運営を中心に調査し、台湾を訪問し、家事事件サービスセンターの機能やDV事案への対応を調査した。韓国では家庭法院が中心となり、子どもへの情報提供も含めた親教育のあり方、スマホを用いた情報提供など新たな展開がみられること、台湾では家事法庭と民間団体・福祉機関との緊密な連携がなされていることなど、有益な知見を得た。 子の意思の反映システムとして、二宮が研究成果の公表として、日本離婚・再婚家族と子ども研究学会「第2回大会 離婚・再婚と子どもの育ち」において、基調講演「子どもの意見表明権と子どもへの情報提供~尊厳と育ちへのサポート」を行った(2019年10月20日)。また、高田、松村が面会交流支援団体ウィーズの協力を得て、小学4年生5年生に対して親の離婚に関する情報提供のグループワークを実施した。
- Japan Society for the Promotion of Science:Grants-in-Aid for Scientific ResearchDate (from‐to) : 2016/04 -2020/03Author : Matsuhisa KazuhikoIn this study, the significance of the legal system on the economic basis of community life (general regal effects of marriage) and the operational status of the legal practice to ensure fairness in the liquidation of matrimonial property were clarified through a comparative study of the legal systems in EU countries. In particular, it has become clear that it is necessary to further examine the "Principles of European Family Law", which have been compiled as a common point for EU countries, and their implications for EU countries in order to make recommendations for a new matrimonial property system in Japan.
- Japan Society for the Promotion of Science:Grants-in-Aid for Scientific ResearchDate (from‐to) : 2014/04 -2017/03Author : NINOMIYA SHUHEI; Muramoto Kuniko; Nakamura Tadashi; Sakai Hajime; Takasugi Naoshi; Nagata Mari; Watanabe Satoshi; Oda Yaeko; Kuwata Michiko; Fukuichi kosuke; Katayama Toshiko; Sakakibara FujikoIn order to protect children's interest at separation or divorce of parents, it is indispensable to understand influences of children suffered from parent's divorce and to talk their own children about divorce or life after divorce by parents before family mediation. It is necessary to offer a chance of these parent's guidance, to performing their agreement,especially access of parent and children by the spacial group, to construct networks between family court and special groups or specialists as Korea and Taiwan.
- Japan Society for the Promotion of Science:Grants-in-Aid for Scientific ResearchDate (from‐to) : 2012/04 -2016/03Author : Matsuhisa KazuhikoThis study has examined the law system regarding the property relations between spouses in Germany and other European countries.It became clear by this comparative analysis that,firstly,the law in vast majority of the European countries contains distinct rules concerning the general regal effects of marriage(protection of the family home,mutual duty of information etc). Secondary,these countries has appropriate rules relating to matrimonial property regimes,in particular by granting to former spouse the right to obtain a fair share of the property of the other.Thirdly,the law regarding the property relations between spouses in these countries has made to contribute a substantial equality between spouses in law and in practice.Then,i come to feel the necessity of considering the matrimonial property system in Japanese law with a particular focus on the European countries.
- Japan Society for the Promotion of Science:Grants-in-Aid for Scientific ResearchDate (from‐to) : 2010/04 -2014/03Author : NINOMIYA Shuhei; TANAKA Michihiro; MURAMOTO Kuniko; WATANABE Satoshi; SAKURADA Yoshiaki; NAKANO Shiunichirou; SAGAMI Yoshikazu; WATANABE Chihara; YAMAGUCHI Ryoko; MATSUMOTO Katsumi; TATEICHI Youko; MATSUMURA Utako; HIROI Ryoichi; SAKAI Hajime; ODA Yukiko; NAGATA Mari; TAKASUGI Naoshi; KITASAKA Naohiro; KOU Jintei; KANAMI Shinichi; HIZUME Makoto; NAKAMURA Tadashi; DAN Shirou; SASAKI Takeshi; MATSUHISA KazuhikoFamily problem, especially of a couple with children can be divided a class into three level according to conflicts. In low conflict case the person concerned can settle problems by information and conference, in middle conflict case, by appealing by members of family mediation and family investigate officer. In high conflict case, such as DV or child abuse, a family court judge have to persuade the person concerned to accept reconciliation or mediation, give a court oder of supervised visitation at public space and collect the expense of bringing up child compulsory. We have to construct the system to promote settling family problems by consent of the person concern.