神田 宏(カンダ ヒロシ)

法学部 法律学科教授

Last Updated :2024/07/17

■教員コメント

コメント

刑事責任・刑罰論を中心に研究してきました。刑事政策の観点から犯罪原因・犯罪予防・犯罪者処遇にも関心を持ち、最近は神経法学にも領域を拡げています。

■研究者基本情報

学位

  • 法学修士(関西学院大学)

プロフィール

  • 2016年9月29日更新。

研究キーワード

  • 原因において自由な行為   環境犯罪学   ラーニング・アナリティクス   神経法学   裁判員   回帰分析   テキスト・マイニング   量刑   

現在の研究分野(キーワード)

刑事責任・刑罰論を中心に研究してきました。刑事政策の観点から犯罪原因・犯罪予防・犯罪者処遇にも関心を持ち、最近は神経法学にも領域を拡げています。

研究分野

  • 社会基盤(土木・建築・防災) / 安全工学
  • 社会基盤(土木・建築・防災) / 社会システム工学
  • 人文・社会 / 教育工学
  • 情報通信 / 学習支援システム
  • ライフサイエンス / 基盤脳科学
  • 人文・社会 / 刑事法学

■経歴

経歴

  • 2011年  近畿大学法学部教授

学歴

  • 1990年04月 - 1993年03月   関西学院大学   法学研究科   民刑事法学専攻
  • 1988年04月 - 1990年03月   関西学院大学   法学研究科   民刑事法学専攻
  • 1984年04月 - 1988年03月   関西学院大学   法学部   法律学科

委員歴

  • 2016年04月 - 現在   日本高等教育評価機構   機関別認証評価評価員
  • 2014年04月 - 2015年03月   日本高等教育評価機構   機関別認証評価評価員

■研究活動情報

論文

  • 神経科学が刑事責任論に及ぼす影響について
    神田宏; 以倉康充
    法律時報 90 1 15 - 20 2018年01月

MISC

書籍等出版物

  • 刑事司法のマクドナルド化とグローバル化について――リッツア社会学の指し示すもの
    神田 宏 (担当:共著範囲:)『刑事政策学の体系――前野育三先生古稀祝賀論文集』(法律文化社) 2008年04月
  • 刑事責任能力小論――いわゆる刑法第39条廃止論について
    神田 宏 (担当:共著範囲:)『鈴木茂嗣先生古稀祝賀論文集〔上〕』(成文堂) 2007年05月
  • 神田 宏 (担当:共著範囲:)ミネルヴァ書房 2006年03月 ISBN: 4623036561 442
  • 松村 格; 神田 宏; 都築 広巳; 野崎 和義 (担当:共著範囲:)ミネルヴァ書房 1998年11月 ISBN: 4623029336 488

講演・口頭発表等

  • 能動的な学習意欲・態度の涵養のための初学年ゼミの活用例  [通常講演]
    神田宏
    第 19 回大学教育研究フォーラム 2013年03月 口頭発表(一般)
  • 刑法学の視点から  [通常講演]
    神田宏
    第42回日本臨床神経生理学会学術大会 2012年11月 シンポジウム・ワークショップパネル(公募)

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2011年04月 -2016年03月 
    代表者 : 田口 真奈; 田中 毎実; 松下 佳代; 吉田 文; 平山 朋子; 村上 正行; 酒井 博之; 稲葉 利江子; 飯吉 透; 藪 厚生; 村井 淳志; 長田 尚子; 尾澤 重知; 半澤 礼之; 勝又 あずさ; 石村 源生; 下井 俊典; 澤田 忠幸; 木村 修平; 神田 宏; 村上 裕美; 西村 敦; 新保 健次
     
    本研究は、コースのエビデンスをもとにカリキュラム構築を行うための「コースポートフォリオ実践プログラム」を開発・各大学に提供し、そのプログラムを円滑に遂行するための知見を得ることであった。カリキュラム改善過程を分析した結果、「実践されたカリキュラム」の具体をカリキュラムに関わる教員が把握することが可能となり、特に柱となる科目(コース)が具体的に何を教えているのかが参照可能であることで、改善の方向性が共有されることが明らかとなった。一方、「経験されたカリキュラム」からの検討は不十分であった。このことは、学習評価の方法についての知識や手法が不十分であることに起因していることが示唆された。
  • 日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2011年 -2012年 
    代表者 : 神田 宏
     
    裁判員裁判導入前後約10 年間の刑事判決について, テキスト・マイニングによって量刑判断の過程を探るとともに, 裁判〔員〕制度の前提となる, 人の一般的・生活的な法的評価の実体を問うことを企図した。(1)死刑・無期懲役判決間及び裁判官・裁判員裁判判決間で犯行計画, 犯行結果や犯行態様に関する語句の出現確率に差異があること (2)犯行態様から犯行前と犯行後の事情及び被害感情・社会的影響へと至る3 軸が量刑の主要要素であること, (3)判決文もまたテキスト・マイニングの対象たりうることが明らかとなった。

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